ニュースで見たんですけどインボイス制度ってどんな制度なんですか?
インボイス制度は名前の割になかなか気合いの入った制度じゃ。
名前からは全然意味が想像つきませんけど…
今回はインボイス制度にについて話していこうかの。
インボイス制度とは?
インボイス制度は2023年10月1日から開始される。
内容は仕入税額控除の申請に請求書だけではなく、適格請求書(インボイス)が必要になる。
色々難しい言葉が出てきて全く分かりませんでした。
では、詳しく説明していこうかの。
仕入税額控除について
今回はコンビニを例にして考えていこうかの。
コンビニに300円(税抜)のアイスが販売されています。アイスを購入した時の値段は消費税10%を加えた330円(税込)です。この30円は何に対して支払ったお金か?
もちろんコンビニに決まっているじゃないですか。
コンビニに支払ったお金は300円で残りの30円は国に支払ったお金じゃ
そうだったですか!その30円はどうなってるんですか?
他のお客さんの分とまとめて国に納められているのじゃ
今回は1人分で話していこうかの。
アイスはコンビニで作られているのではなく、製造会社から仕入られます。製造会社からコンビニがアイスを100円(税抜)で仕入をしたとする。消費税10%なのでアイス一個は110円(税込)となる。国に納める消費税はコンビニと製造会社合わせていくらか?
もう引っ掛かりませんよ!
30円と10円で40円です!
正解は30円なのじゃ。
消費者(少年A)がコンビニに支払った30円には仕入の際の消費税も含まれているので、40円支払うと製造会社の仕入時の消費税が重複します。
では一体どうしたらいいんですか?
ここでやっと出てくるのが仕入税額控除なのじゃ
コンビニの納める30円から仕入の時に製造会社に支払った10円を引くことで、20円とし消費税の重複を防ぐ。
仕入時に支払った税金は引かれるんですね。
それが仕入税額控除じゃ。
適格請求書(インボイス)の問題
適格請求書(インボイス)を持っていない企業との取引では、仕入税額控除が申請出来ない。
適格請求書(インボイス)はインボイス制度の導入後には登録した事業者しか発行出来ない。
登録した事業者は適格請求書等発行事業者(適格事業者)と呼ばれ、免税事業者には発行出来ない。
免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行出来ない。
免税事業者から企業が仕入を行う場合、企業は仕入時の消費税を控除出来ず負担する必要がある。
免税事業者と取引する企業が減るんじゃないすか?
まさにそれがインボイス制度の問題なのじゃ!
免税事業者の対応について
インボイス制度を導入された後、免税事業者との企業が取引には仕入税額控除は適用されません。企業は自社の利益の為にも、対策を考えます。
1つ目の対策は、免税事業者から適格企業に取引先を変更する。
2つ目の対策は、免税事業者との仕入の値段を税込でインボイス制度前の値段にする。それによって商品の単価は下がるので免税事業者は収益が減少する。
免税事業者が適格事業者に登録するには、課税事業者へと変更する必要あります。
課税事業者へと変更すれば、今まで免税されていた消費税を支払う必要があるため、減収は避けられない。そして、確定申告など色々な手間がかかるようになるので、準備が必要になる。
今まで免税事業者だった人は風当たりが強くなりそうですね。
残り時間は短いが課税事業者へと変更する準備を整える必要があるの。
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